三陸ラビリンス気仙沼(弁護士東忠宏)

気仙沼の弁護士東が,弁護士活動において考えたことなどを書いています。毎週日曜日に更新記事をアップするのを、目標とします。

さらにFBより2件

「過去のこの日」機能で表示されたものですが,結構気に入っているので。

 

①e-ラーニング「セクシュアルハラスメント─加害者と被害者の「経験則」の違い」受講中途。

講師は,
組織の上下関係における恋愛は,それは下位者からの迎合的側面があり(上位者から見れば,下位者の自発的合意に見える。),対等な関係ではなく,継続中もキャリア妨害を誘発し,かつ破綻時にも組織内の悪影響を与える,
という。
性的被害を性的被害と思いたくない心理や,セクハラの99%がグレーゾーンであり,評価的なものであることについて。

講師は,はっきり「被処分者側の代理人が,恋愛だからセクハラではない,何てとんでもない主張をして,かえって処分を重くしている。」と嘲笑気味に言う。

恐らく上記を聞いた人は,
「我々が目にしている,(元)上司・部下夫婦,(元)教師・教え子夫婦は,幸せそうにしているではないか。あれもセクハラなのか!?」との疑問を持つだろう。

私も考えてみた。

1 「セクハラ」というのは,被害者救済のための説明概念である。
また,セクハラは継続的・長期的な関係性の不適切性を問うものである。
すなわち,非対等な関係性において出発し,(そして現に非対等だとしても)一方が被害救済を主張しないのだから(むしろ夫婦として幸せに過ごしていると認識しているのだから),セクハラ問題の対象外であり,セクハラかどうか何て議論自体無意味である。
その関係性を,第三者がセクハラだとか客観的に決めるのではない(なお「寝た子を起こすな」と言っているのではない。)

2 セクハラは,講師も言うように,継続的関係を評価して認定するものである。
それは,人間関係での摩擦・不利益を,回復するための概念である。
よって,人間関係で利益を得て幸せになっている以上,セクハラ問題の対象外であり,やはりセクハラかどうか何て議論自体する必要がない。
(もちろん,婚姻が破綻した後,当初の交際から婚姻までを全て,非対等で支配されていた,と主張することも全然問題がない。)

というあたりかと思った。

セクハラ論と上記非守備範囲との関係には(セクハラからの保護を主張するのならば,そして,セクハラを講師のように理解するならば,およそ組織内の恋愛の全禁止を主張しても,全然おかしくはない。),
現実論・私的領域論もそうだが,
男女が双方で社会資源を競争的に奪い合っている,社会の変革には力が必要である,という戦略的発想もあるのでは,と思った。

 

②「私は司法権の独立なんてそもそも信じていません。」

佐藤優国家の罠」より)

これは,国策捜査案件だろうが,およそ裁判官の独立を当然の前提としている弁護士に対する,佐藤優の発言である(東京拘置所における接見時)。
この本は平成17年発行だから,当時3年目の弁護士であった私は,行政官僚である佐藤優が,このような認識であることに驚いた。

さて,唐突だが,暴力団と無罪判決について,である。

この種の判決が出る度,ヤフコメなどを見るが,判決を是々非々するばかりで,せいぜい裁判官の能力を揶揄するばかりで,
およそ,
裁判官が暴力団のトラップとかに引っかかって無罪を書かざるを得なくなった,
親族への危険をちらつかせた脅迫に遭ったのでは,
みたいな陰謀論を述べている人が全くいない。

この点で裁判所への信頼は,すごい。
ともかく社会から隔絶して判断を下すもの,と受け止められているのだから。
砂川事件の報道を経てもなお。
私など,そんなに誰しもが裁判所の体制を信頼していていいものかと思う。

私は,それなりの数の裁判官の回顧録を読んでいるが,登場してくる暴力団は,何やら人情派で子分の更生に云々ばかりで,暴力団からの直接的な攻勢なんて見たことがない。
それがかえって,気にかかる。

彼らとして,自分の実刑回避のために,大事な資金や人を無尽に使う,ということはしないものなのだろうか。
(注・一般の方向け:現役の最大手代表につき,一審無罪→高裁逆転有罪・実刑最高裁有罪維持ということもありましたから,上記記述を真に受けないでください。)

 

加筆。ということは,彼らにとって,刑務所なんて大した負担だとも思っていないのではないだろうか。