三陸ラビリンス気仙沼(弁護士東忠宏)

気仙沼の弁護士東が,弁護士活動において考えたことなどを書いています。毎週日曜日に更新記事をアップするのを、目標とします。

「弁護士業務にまつわる税法の落とし穴」読了

大阪弁護士会・友新会編(大阪弁護士協同組合発行)であった。

 

先日,全国倒産ネットの講演で,桶谷和人さん(同期・兼公認会計士)のレジュメに,第3章「粉飾決算はこうして見破れ」を読めとあるので購入した。

 

当然,当該章のみを読むつもりだったのだが,他の章も読んで,読みやすさ・面白さで一挙に通読してしまった。

第1章・所得税,第2章・譲渡所得税,第4章・相続事件,第5章・破産管財と税務等々,

弁護士を12年しているが,自分の実務に,ぽっかり空白地があることを思い知らされた次第。

(もちろん,各事件において必要な税務上の処理・検討もしてきましたが)

 

以下,特に面白かったところより。

 

「最近,最高裁も納税者を勝訴させる。そのようにお考えの方もいると思いますが,最高裁が納税者を勝たせる事件には顕著な特徴があります。つまり,二度と発生しない事件に限って納税者を勝訴させているのです。貸倒引当金が問題になった日本勧業銀行事件,増資が問題になった旺文社事件,非居住者か否かが問われた武富士贈与税事件。全て,税法改正等のため,二度と発生しない事件ばかりです。

 もし,二度三度と発生する事件,つまり,一般的な事件で納税者を勝訴させたら,税務行政を変更してしまうことになります。そのような怖いことは,最高裁も,おいそれとは宣言できません。しかし,二度と発生しない事件で,それが高額な事件であって,社会の注目を集める事件であれば,最高裁にとっては,まさに,裁判制度をアピールするために利用できます。

 私達,一般の弁護士のところに持ち込まれる事件は,その事件が特殊に思えたとしても,税法理論一般からすれば,それこそ一般的な事件です。そのような事件では納税者は勝てません。

 ということで,税法というのは税務訴訟のための知恵ではなくて,民事訴訟のための知恵だと思っています。」

(関根稔〔弁護士・公認会計士・税理士〕・弁護士業務にまつわる税法の落とし穴)