三陸ラビリンス気仙沼(弁護士東忠宏)

気仙沼の弁護士東が,弁護士活動において考えたことなどを書いています。毎週日曜日に更新記事をアップするのを、目標とします。

受任の幅と弁護士の姿勢

よくイソ弁らに言っていることだが,,,

 

どう法的に整理したものか,よくは分からないが,ともかく不当な目に遭っているということ・何らかの請求をしてしかるべきだ,という相談者が来る。

よく分からないというのは,相談者の表現力の問題もあるし,相談者が関わりないところの事実関係が把握できないためなのかも知れない。

ともかく,聞いている当方(弁護士)としては,よくは分からないが,自分達が対処する領域に属する問題のようだ。

 

で,どうするか。受任するのか。

ここで,当該依頼者が,まず付き合っていけそうな方であれば,よくは分からないけれど,事件を進める中でなんとかなるだろうと,受任することになる。

反対に,手続の見通しとか,金銭回収に細かく意見を言うような人なら,ちょっと受任しにくいだろう。

 

で,この種の,当初は見通しがよく分からない事件が,徐々に分かってきて,意外な成果を挙げたりする。

あるいは,私の場合だが,依頼者が事実関係を把握していな類型で,弁護士の調査だけが頼り,という事案の方が,むしろ地力を発揮したりもする。

 

そうすると,ある程度専門家任せ,という人の方が,結果として権利救済に繋がる,

むしろ口うるさく権利主張をする人の方が,弁護士が敬遠して,その実現に繋がらない,

というパラドックスが起きそうである。

 

ここで,以上の依頼者の態度・発想からの選別的発想を逆転させ,弁護士側の姿勢を問題にしてみる。

 

経験を積み,いろんなタイプの人を依頼者としてきた弁護士がいる。

最初,よく分からなくても,徐々に事実関係を把握し,問題点に突き当たれば,その都度,依頼者に説明して適切な方向転換をする。

また,そのように適切な方向転換の協議ができることに自信がある。

あるいは,依頼者をコントロールすることにこだわらない。

そうすると,自然,口うるさい人,独自の考えを貫こうとする人,あるいはお任せ過ぎて連絡対応してくれない人,そういう人も受けることができる。

上記の見方の反対で,当該弁護士こそ,受任して対応できる幅が広ければ広いほど,当然,権利救済の幅が広がる。

 

様々な依頼者と適切な関係を結ぶことを,平素続けていれば,自然,地域の権利救済に資することができる。