三陸ラビリンス気仙沼(弁護士東忠宏)

気仙沼の弁護士東が,弁護士活動において考えたことなどを書いています。毎週日曜日に更新記事をアップするのを、目標とします。

道路交通法104条,運転免許効力停止処分60日につき事前の告知聴聞がないこと等

道路交通法103条1項5号に基づく運転免許効力停止処分60日につき,同法104条ほか事前の告知聴聞手続がないことは違憲・違法だ」との訴訟を受任しています。

不当性のまとめとしては,

普通運転免許の停止60日に,事前に「公開による意見の聴取」が実施されないのはオカシイ! : 弁護士法人 東法律事務所

を参照。

要は,この問題は,およそ運転免許効力停止処分については,行政手続法13条1項の区分によれば「弁明の機会」の保障を要するのですが,道路交通法113条の2により行政手続法の適用が排除されている結果,

・ 道路交通法103条1項につき,5号以外は同法104条の2による,行政手続法より手厚い手続保障が,

・ 道路交通法103条1項5号のみ同法104条による,行政手続法の保障以下の手続が(しかも90日以上効力停止処分の場合のみ,それ未満の同処分は同104条の事前手続すら保障されていない。各都道府県の規則で定めることはできるが実例を未発見),

それぞれなされる,という不均衡が顕わになっている問題です。

 

(このように,行政手続法の適用を排除した理由は,事務量の膨大さが主たるものですが,それが既に理由にならなくなっていることは上記リンクのQ2参照)

 

その違憲性の理由付けについては,成田新法最高裁判決の考え方もそうですし,教えを受けて,いわゆる首尾一貫性(立法裁量における過去の立法者の選択が貫かれていない云々)の考え方も主張しています。

 

上記訴訟は仙台地裁に係属中でして,各種統計・立法資料の入手など,私も相当注力しています。

 

 

で,その副産物として,私のもとに,運転免許効力停止等ほか処分に関する不服申立てに関する相談が,「弁護士」から来ることが増えてきました。

この辺りも参照しつつ,一緒に考えています。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20090430-11.pdf

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20131113-1.pdf