三陸ラビリンス気仙沼(弁護士東忠宏)

気仙沼の弁護士東が,弁護士活動において考えたことなどを書いています。毎週日曜日に更新記事をアップするのを、目標とします。

さらにFBより2件

「過去のこの日」機能で表示されたものですが,結構気に入っているので。

 

①e-ラーニング「セクシュアルハラスメント─加害者と被害者の「経験則」の違い」受講中途。

講師は,
組織の上下関係における恋愛は,それは下位者からの迎合的側面があり(上位者から見れば,下位者の自発的合意に見える。),対等な関係ではなく,継続中もキャリア妨害を誘発し,かつ破綻時にも組織内の悪影響を与える,
という。
性的被害を性的被害と思いたくない心理や,セクハラの99%がグレーゾーンであり,評価的なものであることについて。

講師は,はっきり「被処分者側の代理人が,恋愛だからセクハラではない,何てとんでもない主張をして,かえって処分を重くしている。」と嘲笑気味に言う。

恐らく上記を聞いた人は,
「我々が目にしている,(元)上司・部下夫婦,(元)教師・教え子夫婦は,幸せそうにしているではないか。あれもセクハラなのか!?」との疑問を持つだろう。

私も考えてみた。

1 「セクハラ」というのは,被害者救済のための説明概念である。
また,セクハラは継続的・長期的な関係性の不適切性を問うものである。
すなわち,非対等な関係性において出発し,(そして現に非対等だとしても)一方が被害救済を主張しないのだから(むしろ夫婦として幸せに過ごしていると認識しているのだから),セクハラ問題の対象外であり,セクハラかどうか何て議論自体無意味である。
その関係性を,第三者がセクハラだとか客観的に決めるのではない(なお「寝た子を起こすな」と言っているのではない。)

2 セクハラは,講師も言うように,継続的関係を評価して認定するものである。
それは,人間関係での摩擦・不利益を,回復するための概念である。
よって,人間関係で利益を得て幸せになっている以上,セクハラ問題の対象外であり,やはりセクハラかどうか何て議論自体する必要がない。
(もちろん,婚姻が破綻した後,当初の交際から婚姻までを全て,非対等で支配されていた,と主張することも全然問題がない。)

というあたりかと思った。

セクハラ論と上記非守備範囲との関係には(セクハラからの保護を主張するのならば,そして,セクハラを講師のように理解するならば,およそ組織内の恋愛の全禁止を主張しても,全然おかしくはない。),
現実論・私的領域論もそうだが,
男女が双方で社会資源を競争的に奪い合っている,社会の変革には力が必要である,という戦略的発想もあるのでは,と思った。

 

②「私は司法権の独立なんてそもそも信じていません。」

佐藤優国家の罠」より)

これは,国策捜査案件だろうが,およそ裁判官の独立を当然の前提としている弁護士に対する,佐藤優の発言である(東京拘置所における接見時)。
この本は平成17年発行だから,当時3年目の弁護士であった私は,行政官僚である佐藤優が,このような認識であることに驚いた。

さて,唐突だが,暴力団と無罪判決について,である。

この種の判決が出る度,ヤフコメなどを見るが,判決を是々非々するばかりで,せいぜい裁判官の能力を揶揄するばかりで,
およそ,
裁判官が暴力団のトラップとかに引っかかって無罪を書かざるを得なくなった,
親族への危険をちらつかせた脅迫に遭ったのでは,
みたいな陰謀論を述べている人が全くいない。

この点で裁判所への信頼は,すごい。
ともかく社会から隔絶して判断を下すもの,と受け止められているのだから。
砂川事件の報道を経てもなお。
私など,そんなに誰しもが裁判所の体制を信頼していていいものかと思う。

私は,それなりの数の裁判官の回顧録を読んでいるが,登場してくる暴力団は,何やら人情派で子分の更生に云々ばかりで,暴力団からの直接的な攻勢なんて見たことがない。
それがかえって,気にかかる。

彼らとして,自分の実刑回避のために,大事な資金や人を無尽に使う,ということはしないものなのだろうか。
(注・一般の方向け:現役の最大手代表につき,一審無罪→高裁逆転有罪・実刑最高裁有罪維持ということもありましたから,上記記述を真に受けないでください。)

 

加筆。ということは,彼らにとって,刑務所なんて大した負担だとも思っていないのではないだろうか。

過去のFBより2件

これは平成26年9月のもの。塩村あやか都議問題に触発されたのだろうか。

 

①「加害者は,周囲の状況や被害者の態度を見計らった上,『勝てる』(触れる等)と思った時にその隙を突いてわいせつ行為等をするのだから,対抗上,被害者も反撃・告発が奏功する,と思った任意の時に行ってよい。
すなわち,加害者の行為時に被害者が反撃しなければならない,というわけではない。加害者が被害者の『反撃タイム』を設定するのではない。」
横山ノック事件の曽野綾子主張に対する,私の考え)

②「①の,被害者の反撃・告発の時期選択にあたっては,物理的抵抗が奏功するか否か,ということが基準になるのではない。
たとえ加害者が75歳超の高齢男性であり,被害者が柔道の国内最高クラスの選手であっても,被害者はなお現場で対抗せず,加害者側が社会的に打撃を受けていて今なら告発が成功する,というタイミングを数年単位で待って反撃することもある。
すなわち,被害者の反撃の時期選択は,社会的な意味で反撃が奏功するか否かが重要である。」
全柔連理事わいせつ事件告発を受けて,考えを補足)

③「①,②は,加害者・被害者が対等な地位にないことを前提としたものだから,議員同士など対等の場合は妥当しないのかー否定。
ここでは,政治というのは専ら議場で行われているのか,そんな行儀のよい考え方で政治過程を捉えられるのか,という疑問が肯定論への反論となる。
政治家が,議場で反論してその場のやり取りで終えるのか,異なる方法で問題提起するのか,どのやり方が自己の政治的目的達成のために役立つのか,政敵により打撃を与えられるのかは,その政治家の政治的感性により行動することがある。」

 

 

これも,平成26年9月。

①「誰しもが,その20年程度の人生経験の中で,たまたま生じた出来事と,その希望する職種について,それらが整合するストーリーを述べなくてはならないなんて,おかしいのではないか。」

「じゃあ就職先が,紡績会社から化粧品会社に転換したり,新部門に送られたり,ライバル会社と合併したら,先のストーリーと,どのように整合性を取るのか。」

②「①のような冷笑的な態度が,個人の尊重を貶めるのである。」
「『人生(これまでの20年程度)における出来事と希望職種との整合性のストーリー』は,表面的に,そのストーリーの巧拙を論じたりするものではない。」
「その真意は,『自分も,ドラマ・小説同様,伏線が全て回収され,大団円を迎える人生を生きたいのだ。』と捉えるべきであり,まさに,彼は自分が主人公としての人生を送りたい,尊重されるストーリーを生きたい,と述べているのである。」

③「②は,個人の尊重を謳いながら,①よりひどい冷笑を浴びせているようにも受取れる。かえってよりヒドい。」

,,,その後は,だいたい考えているのですが,不適切かとも思い,ちょっとお待ちを。

我が起案法

先月から,中規模起案(10~20頁程度・対応する書証も10以上)が続いたので,備忘のためにも,現時点での起案術を書いておく。

 

1 なるべく資料を集める。

これは,私は結構うるさい。

書籍購入とか,国会図書館等からの謄写とかは多い方だろう。

外部専門家・団体も非常に重要。問い合わせの類は,なるべく早めに。

2 資料・判例を読んだ際,使えそうな箇所を,詳細な引用箇所の表記・使う意図と共に準備書面案(データ)に書き込んでおく。

依頼者からの話などで使うことも同様。

資料を読んだときに思いついたことが,後で分からなくなる・どこに利用価値があるのか分からなくなることが,残念ながらしばしばあり,また読み込む二度手間になってしまう。

3 あまり早期に,仕上げてしまおうと思わないこと。

私は,準備書面等の締切りを守れないことが年に1,2回あるかないか,という弁護士としては珍しいタイプである(その1,2回だって,敢えて戦略上することで,実際には提出できるのだ。)。

ただ,あまり早期に第1案が出来てしまうと,伸びしろが乏しいから注意する必要がある。

4 3と矛盾するが,取りかかると,思いもよらない問題点に気付いたり,集めた資料では分からない問題点が判明したりもする。

そう,伸び代の関係で,あまり早くに取りかかってもいけないし,あまり遅く取りかかって,資料集めとか関係者からの聴取り・協力要請のための時間が無い,というのもダメである(そうなると,まだ前者の方がマシなのか。)

5 2回くらいに分けて,第1案を書くこと。

起案で多いパターンは,10超の書証について,それらを読み込んで統合するとこうなりますよ,という準備書面である。

そうすると勢い,それら書証・他の主張・書証との対応関係を頭に入れた,短期間で仕上げてしまわないといけない。

が,これを一晩とかで仕上げる,,,と思うと辛くなるだろう。

起案は貨物電車の走行のようなもので,最初は進まなくても,勢いがつけばあっという間だということは重々承知しているのだが(私も13年やっているので),それでもいつも辛い気がする。

そこで,まぁ最初は,他の仕事とか事務所の雑務とかを片付け,見たいサイトを見たりして,起案せざるを得ないようにする。接見も済ましておくといいだろう。

(私のように家族持ちなら,子供らと遊ぶ・習い事とかの日程も睨んで,起案の時間を見定める必要がある。)

で,箇条書きでも良い,書証の要旨の報告が連なっているという感じでも良いと思いながら,だんだんと書いていく。

そう,どうも資料集めが充実すると,その成果を全て披露する大作主義でやりたくなり,それがしんどいと思ったりするのだが,いやいや,資料は十分なのだが筋だけで書くぞ,と取りかかってみると進むのだ。

一回で仕上げようと思わず,ある程度書いたら,必要な項目を先に書いてしまう,ということでもいいと思う。

一方で,やはり最初が大事だから(一度書くと,それでいいかとなってしまうこともあるから),しつこく考えることもする。

最初は5割を目標として,できればまとまりを書いて終わりとはせずに,次の部分の出だしも書いて終わり,としたい。

 

そこまでできれば後は自動で,次は,前回の中途案までを見直し・ブラッシュアップしつつ,さて続き,,,ということの連続で,何となく仕上がってしまう。

 

6 だが,弁護士一人の頭で仕上げてしまわないこと。

つい,事実関係を含めて都合の良い断定をしたり,よく分かっていない業界のことを簡単に整理してしまったりする。

弁護士が起案でまとめてしまうと,依頼者も,それをベースに考えてしまいがちである。

だから,5の起案は,8割程度の仕上げとし,それを依頼者に見せ,更なる聴取により仕上げることが肝要である。

そうすると,事実関係の詳細が付いて,さらに起案が良くなったり,あるいは経験則とかものの考え方が,話し合いの内に深まることもある。

分岐点があるような起案だと,これを早めにする必要がある。

我がダイエット法(禁酒法)

8月は3キロ減に成功。

これは,7月から始めた禁酒(節酒)の賜である。

飲まなかった日は7月の方が多いが,それを8月も続けたことで成果が出たらしい。

7月が10日/31日だから1/3程度の飲み,8月が15/16だから1/2飲んだことになる。

「なんだ,そんな程度で節酒と言えるのか」という向きもあるだろうが,私などほぼ毎日飲み,それもビール2本,ワイン1本,焼酎・ウイスキーがストレートで浪波と2,3杯など珍しくなく,1日飲まないでも大騒ぎするほどの者なのである。

 

と言っても,目標体重までまだまだだが,ダイエットと禁酒(節酒)のことなどを書き付けておく。

 

1 震災前に,一度ダイエットに成功して,大学生の頃くらいの体重になったのだが,震災後のストレスで元の木阿弥。

2 昨年,再びダイエットの機運になったのだが,中途で大幅な停滞。なにやらうやむやに。

3 2の停滞を打ち破りつつあるのが現在。

 

で,今回の3だが,まず朝食を食べなくなった。

「朝食を食べよう」は訴求力・呪縛力ある言葉で,私なども,何やら食べないとダメ人間になるように恐れていたのだが,慣れればどうと言うことない。

朝は炭酸水500mlのみとしている。

昼は,少し食べるが,できれば忙しさにかまけて,食べない・お菓子を食べる程度で誤魔化したい。

で,夜は,好き放題に食べる。が,胃も小さくなったのか,それほど食べなくなった気もする。

 

酒を飲むと,どうしても食べるので,炭酸水ばかり飲むようにしている。

運動もしているが,運動によるカロリー消費なんて知れていて,結局は食事量の制限しかないというのが私の結論。

 

このようにして痩せつつあるのだが,この食事回数・食事量の制限のいいところは,

 

・ ともかく食事が旨いし,また旨くなるように丁寧に準備する,

 

というところであろう。

 

今日とて,サイシンhttps://winenavi.jp/でワインを買い,

あては,①サンマの酢締め,②トマトのオリーブオイル・塩こしょう,③タコの刺身,④スペアリブを茹でたもの,⑤秋刀魚のチーズ焼き,⑥生ハム,⑦パルメジャーノ・レッジーノを並べることとした。

減らした体重が勿体なくてラーメンなんか食べられるか,生鮮食品でワインを飲むだと息巻いている。

 

 

 

今の世があるのは彼らの犠牲のお陰,についての一考

フランス革命があるから,現在のフランス-基本的人権保障ほかーがある。」という命題がある,とする。

そうすると,バスティーユの牢獄を襲撃した一団に加わったものの,王の兵隊の狙撃に散った人物について(そのような局地攻防戦を経たからこそ革命が成就したのであって),尊い犠牲の上で現在のフランスがある,というところの犠牲の一内容に加えられることは理解しやすい。

あるいは,本来は革命派だったのに,政治的立ち振る舞いでうっかりしたために,揚げ足を取られてギロチン台の露と消えた人物だって,当時は反革命の元に処刑されたのかも知れないが,後世から見て,まぁ革命の推進力の一人であった・そのような勢力内の混乱も含めての革命である,と見て,それも今日のフランスを成り立たせた犠牲者の一人である,と考えてもいいだろう。

じゃあ,この革命を阻止すべく,王の下で忠実に働いた将軍なり,無名の兵隊の死を,どう捉えるべきか。

まぁ,私などは,レトリックとして,彼のような人たちも,今日のフランスがあるための犠牲者と表現してもよいとは思う。

なんとなれば,大前提として,彼が王・革命派のいずれについたのかは,たまたまの出生・その他偶然に過ぎない要素もあるだろうし,

そのような(革命側から見れば)啓蒙されていないがための体制派を屠ることによってこそ,革命は成功したと言ってもいいだろうし,

後世から見て,歴史の転換は多大な血を欲し,それに居合わせたのが彼らだ,と言って上げるのがせめてもの救いのようにも思うのだ。

 

ただ,そんな修辞を認めたら,ともかく何でも,今の社会があるための犠牲者じゃないかと言われると,まぁそうなってしまうわな,と思う。

 

保険金訴訟(モラルリスク事案)の思い出④-反転攻勢・破

 (すいません,どうにも忙しく,この更新ペースです,,,)

 

このペースでは終わらないので,今回の連載の目的ー火災保険金訴訟における契約者側の立証活動について,私が取り組んだことの紹介をします。

 

1 採取試料につき,削り跡の写真を見よ!

これに気付いたときは,コーフンしたなー。

相手方保険会社の調査会社報告書は,焼けた柱から採取試料を削ったと言うが,写真を拡大して見ても,とても削った跡なんてないんですよね。

まぁ,「反省」して,今後は跡を残すようにするでしょうが。

 

2 保険会社代理人の訴訟活動をチェックせよ!

保険会社側は,しきりに試料の採取・保存過程の適正を強調します。

じゃ,他の訴訟でも,こんな採取過程なのね,本当なんだね?

じゃあ,他の訴訟の記録を閲覧させてもらうよ,,,

(その方法について,興味あったらお問い合わせ下さい。)

おお,なんだ,こんなちゃんとした方法で採取しているじゃないか,それ知っているのに,この訴訟ではこんなことを言うんだ!

 

あともう二つ程,私なりの取り組みがあるのですが,あまり手の内を言うのもどうかと思い,この程度にします。

 

火災保険金訴訟・契約者側に取り組まれている弁護士さんが,行き詰まったとき・悩んでいるときに,ふと検索して,本ブログを読んでくれことを期待しつつ,,,

そう,「反転攻勢・急」を実現するのは,あなたなのです(とまとめてみた。)。

 

 

 

保険金訴訟(モラルリスク事案)の思い出③-反転攻勢・序

〔第5回期日まで〕

困ったときは,依頼者に会う。

これは私のみならず,他の弁護士さんもそうしているだろう。

私も,特に苦しければ苦しいほど,よく分からないが,とりあえず依頼者に会うようにしていた。

 

火災調査探偵団の先生からも,とりあえず,出火元と思われる部屋について,火災前の室内の様子を図面にするように言われた。物品の位置とかね。

 

もちろん家は全焼・取壊しを終えているから現場に行っても仕方がないはずなのだが,いかなるきっかけだったのか,行くことになった。

 

そこで,ようやく(私の聴取り方がまずかったことを晒すに等しいが),隣の人の初期消火活動の様子とか,それに要するはずの時間(燃え広がりが人の手に負えなくなるまで,相応の時間を要したはずであること・その程度の消火活動に取り組んでいたこと)が,

相手方代理人がしきりに強調する,灯油検出量の「異常な多さ」

と矛盾するように思えてきた。

火災発見・初期消火活動などは,私・イソ弁で実際に動いてみて,それに要する時間を計ったりまでして確信を深めていった。

 

さて,私も反省を込めて書いておく(私「も」というのは,つくづく,同世代と思わしき相手方代理人の活動を見ていて,考えさせられるところがあったから)。

ともすれば,私なども経験が浅いから,事件を全体的に観ずに,局所的な部分で最大限有利に主張することが仕事をすることだと思ってしまう。

個別局地戦で,その場での一番強い手を指しておけば,いいだろうと思ってしまうわけですね。

 

でも,世の中の事実は,そういう具合には出来ていない。

合成の誤謬」なんていう現象もある。

 

相手方代理人は,しきりに灯油検出量の多さを強調して,当方の放火関与を主張したが,それが今度は,「そんなに灯油検出量が多い→燃え広がりも早かったはずなのに,隣人らは相当の初期消火活動を出来ていた・なぜ?」となってしまったのだ。

この隣人の消火活動は,火災直後に業界新聞に詳細な手記を寄せているなど,いわゆる「動かしがたい事実」と言ってよいものだった(なんか都合が良すぎてドラマみたいだけれど,本当にそうだったのだ。)。

 

ここに来て,なんと当方が,むしろ灯油の大量検出がかえって不自然だ,被告が大量検出を主張することが有利になる,という逆転現象が生じてきたのである。

 

その他,灯油成分の採取にまつわる疑義,当方の経済的状態なども,まずまず主張した。

 

なんだか追いついてきたようだ。

が,どうも相手方主張と矛盾する間接事実を立てられたとしても,モラルリスク事案における契約者側主張としては,まだ弱いようだ。

世の中には,灯油検出と経済的事情(それだって何とでも説明が付く)で,放火犯の内部事情は分からないからと,いっちょ上がり式の判決などいくらでもあるのだから。

とはいえ,原告側の事情は使い切ってしまった。

どうしたものか!?